相続関連業務Service

Inheritance相続手続きの専門サポート

相続は家族の大切な財産を次の世代に引き継ぐ重要な手続きですが、その過程は複雑であり、さまざまな法律的手続きが必要となります。
当事務所では、相続に強みを持つ専門家として、お客様一人ひとりに合わせた最適なサポートを提供します。

相続に関連する手続きには、遺産分割協議、相続登記、遺言書作成、遺産承継業務、成年後見人等選任申立、相続放棄など、さまざまなものがあります。 各手続きには細かい法的な要件があるため、間違いや手続き遅延を防ぐためにも、専門家のサポートが重要です。

  • 01

    遺産分割協議書の作成業務

    相続が発生した場合、複数の相続人がいる場合は、遺産をどのように分割するかを協議する必要があります。この「遺産分割協議」には、全ての相続人の合意が必要であり、その内容を明文化した「遺産分割協議書」を作成することが求められます。 当事務所では、協議が円滑に進むようにアドバイスを行い協議書の作成をお手伝いします。
    また、相続人が日本国外に居住している場合、所在が不明な場合、認知症の場合など様々なケースがあります。どのようなケースにも対応いたします。

  • 02

    相続登記業務

    相続によって不動産を受け継ぐ際には、名義変更(相続登記)が必要です。
    相続登記は令和6年4月より、義務化されています。また遺言書があっても、先に誰かに法定相続分で登記をされてしますと対抗できません。ですから迅速に相続登記を行う必要があります。また、これを行わなければ、不動産を売却することもできません。
    また、面倒だからと言って遺産分割協議を行わず、相続登記をしないでいると、将来、子や孫、ひ孫の代にさらに面倒が先送りになり、より煩雑になります。
    遺言書がない場合は、相続開始後に、遺産分割協議書を作成し、登記所に、登記申請を行います。
    遺産分割協議は相続人全員で行わなければ効力を生じません。そのため、戸籍謄本を収集し、相続人を特定します。また、相続人の中に行方知れずの人がいる場合、家庭裁判所に対し、不在者財産管理人等の選任申し立てや失踪宣告の申し立てを行う必要があります。認知症になった方がいる場合は、家庭裁判所に対し、成年後見人等の選任申し立てが必要となります。

  • 03

    遺言書作成支援業務

    遺言は、ご自身の財産を、生前に、推定相続人等に対し、どのように相続や遺贈をするかを書面で残すものです。
    遺言書を作成していない場合、法定相続分で自動的に相続されます。親が生きているうちは重しが効いて親の言う相続の方法に承諾しますが、亡くなったとたん、相続人それぞれの主張が出てきて、生前に親が想定していた相続方法にならないケースがあるようです。
    一般的には、公正証書遺言がおすすめです。
    自筆証書遺言の場合は、法務局による自筆証書補完制度をお勧めします。

  • 04

    遺産承継業務

    相続人どうしが疎遠、相続関係が複雑、相続人が距離的に離れたところで居住、お時間が取れない、お体の事情で銀行に行くことができない等の事情で相続手続きをすることが困難な相続人に代わり手続きをいたします。預貯金の解約や有価証券の移管手続きが主な業務になります。相続開始後は財産の調査と相続人確定の調査を行います。その後、相続人の皆様で遺産分割協議をしていただき、遺産分割協議の内容に従った相続手続きをいたします。
    不動産や有価証券の売却等を行い、金銭で分けることもあります。
    また、遺産分割協議書には、相続人全員の署名及び実印の捺印が必要ですが、遺言書を書いておくとこれらが不要になるためおすすめです。

  • 05

    相続税に関する相談サポート

    相続税の申告も、相続手続きの一環として重要です。相続税は遺産の額によって課税されるため、相続人はそれに応じて税務署に申告を行わなければなりません。
    ただし、税額の計算は複雑であり、専門的な知識が必要となります。

    当事務所では、提携している税理士をご紹介することも可能です。

  • 06

    高齢者支援業務

    超高齢化社会、大相続時代と言われる昨今ですが、高齢者の方に寄り添ったお手伝いをさせていただきます。

    (1)見守り契約 通常は下記の死後事務委任契約や任意後見契約と同時に契約をいたします。
    定期的に、電話や訪問により、ご本人様の状態を確認し、判断能力が低下し てきたことが判明すれば、任意後見契約へ移行します。
    (2)死後事務委任契約 特定の人との契約で、ご自身の死亡後に、ご自身が想定したとおりに葬儀や遺言執行等をおこなうものです。
    (3)任意後見契約 判断能力があるうちに、判断能力が低下した際に意中の人(配偶者、子または専門職など)に後見人になってもらう契約です。成年後見監督人がつきます。
    (4)成年後見人選任申立 認知症などで判断能力が不十分な方の財産を守る制度です。
    認知症になってしまい、預貯金が下せず、施設等の費用が払えない。
    また、不動産を売却しようにも、売買契約ができない。
    行政機関、金融機関等との間で各種手続きができない。
    相続人の中に認知症の方がいて、遺産分割協議ができない。
    等の場合に必要です。
    (5)家族信託 信託には商事信託と民事信託があります。民事信託の中で、家族の方に財産を信託することを家族信託と呼びます。 アパート経営などをしている場合、その所有者様が、高齢になり、管理が面倒、賃貸借契約書にサインができない、認知症になり有効な賃貸借契約ができないなどの問題が発生することがあります。特に認知症になった場合は、家庭裁判所に対し、成年後見人等の選任の申し立てを行う必要があります。
    このような場合に備え、家族のどなたか(例えば息子様)と信託契約を行うことにより、問題を回避することができます。
    ただし、この制度の利用には、注意が必要です。成年後見人等のように裁判所などの監督機関がないことです。 それぞれのご事情をお聞きすることにより、どのような制度の利用がよいかアドバイスをさせていただきます。
  • 07

    相続放棄手続き業務

    相続は、プラスの財産だけでなく、借金や債務といったマイナスの財産も含まれることがあります。
    相続放棄を行うことで、こうした負債を引き継がずに済むため、場合によっては適切な選択となることがあります。

    当事務所では、相続放棄の手続きに関するサポートを提供しており、適切な判断のためのアドバイスを行います。
    また、相続放棄には期間制限(自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述をすること)があるため、迅速な対応が求められます。
    当事務所では迅速かつ正確な手続きを行い、お客様が不利益を被らないようサポートいたします。

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